すまい給付金 その2 「受給要件」

こんばんは!新しい財布を手に入れた営業アシスタントの嵩下です。
ついに手元に届きました!免許証や保険証も新しくなって人生再スタートです。

さて、先日ご紹介した「すまい給付金」についての続きです。
今回は受給要件をざっくりとご紹介します。
給付額の算定方法など、制度の概要を一度にご紹介すると長くなるので数回に分けてご紹介します。

まず、給付申請ができる方の要件です。
ざっくりまとめました。
すまい給付金受給要件の表
その4の収入の目安が「概ね」となっているのは、「給付基礎額」を算出するために「都道府県民税の所得割額」を利用するためです。
(給付基礎額については次回ご紹介します)
納税額は扶養者の有無などにより異なるため、510万円以下というのはあくまでも「収入の目安」なのです。

「所得割額」は市区町村発行の課税証明書で確認します。

具体的には、都道府県民税の所得割額が9.38万円以下(年収の目安として510万円以下)の方が対象です。
なお、神奈川県は県民税の税率が全国で唯一4.025%ですので、9.43万円以下の方が対象となります。
ちなみに他の都道府県は4.0%となっています。

住民税は前年の収入をもとに決定します。
つまり、給付金額は「課税証明書の発行年度の前年収入」によって決定することとなります。

次に給付申請ですが、給付対象者がそれぞれ申請します。
要件の「その2」「その3」についてざっくりまとめました。
すまい給付金の申請対象者と申請単位の図
実際の給付金額は、「給付基礎額」に登記上の持ち分をかけて算出します。
また、登記上の持ち分があっても、建てた住宅に入居していないと給付対象者から外れてしまいます。
上記の例ですと、ご主人が10万円で奥さまが9万円、それぞれ給付申請ができます。

次回は、給付金制度の実施期間と給付基礎額の算出方法をご紹介したいと思います。

ざっくりな説明で申し訳ございませんが、次回以降もざっくりと説明します!

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