Vol.1 生産緑地とは

こんにちは。営業部の山口です。

当社で定期的に発行している露木ニュースでも以前に取り上げましたが、生産緑地の2022年問題について改めて触れたいと思います。

すでに各地の自治体でもさまざまな動きが出ています。当社の地元である川崎市でも、生産緑地を貸したい地主さんと生産緑地を借りて事業を行いたい方とのマッチングの運用がスタートしました。

大都市圏で農業に携わっている方や不動産、建設に従事している方以外にはピンとこないかもしれませんが、そもそも生産緑地とはなんでしょうか。川崎市では生産緑地について以下のように定義しています。(以下、川崎市ホームページより抜粋)


1.生産緑地地区とは

生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等が持っている農業生産活動等に裏付けられた緑地機能に着目して、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全などに役立つ農地等を計画的に保全して、良好な都市環境の形成を図る都市計画の制度です。

2.生産緑地地区指定のしくみ

生産緑地地区は、農業が営まれているなど、以下の要件を満たす一団の農地等について、指定希望の方から申出をしていただき、川崎市が審査のうえ認められる農地等について都市計画の手続きを経て指定するものです。ただし、生産緑地地区の指定には、農地の所有者その他の関係権利者全員の同意が必要となります。指定を行う場合は、あらかじめ市政だより等の広報紙やJA等を通じてお知らせします。

 3.生産緑地地区指定の要件

現に農林漁業の用に供されている土地で、定められた要件を満たすものであることが必要です。また、これ以外にも市で定めた指定基準があり審査をします。

4.生産緑地地区に指定されると

生産緑地の取扱い等についてはこちらをクリック

5.生産緑地の買取り制度について

生産緑地は、一定の条件の下、手続きを踏んで地区指定を解除することができます。この手続きが買取りの申出制度です。

  • 買取りの申出があれば、特別の事情がないかぎり、市は時価で買い取ることになります。市は自ら買い取らない場合でも、他の地方公共団体等を買取りの相手方として定めたり、又は他の農業従事者に斡旋を行ったりします。
  • 買取り申出後、一か月以内に市長は買取りの有無について通知します。
  • 買取り申出の日から起算して、三か月以内に当該生産緑地の所有権の移転が行われなかったとき(市、地方公共団体等、他の農業従事者が買い取らなかった場合)は生産緑地地区内の制限が解除されます。

6.生産緑地地区指定箇所数および面積

1,740箇所 272.6ヘクタール(平成30年11月29日告示)


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