賃貸住宅管理業者登録制度

おはようございます。営業部の岸です。

今年も早いもので街はクリスマスツリーで彩られ、目を楽しませてくれる季節となりました。
ここから、年の瀬に向け一気に加速していきます。段取りよく締めくくれるよう、また事故のないよう、しっかり業務を遂行していきたいと思います。

先日講習会に参加しました、「賃貸住宅管理者登録制度」についてご紹介致します。

この制度は、賃貸住宅管理業に関して一定のルールを設け、管理業者の業務の適正化を図るとともに、貸主と借主の利益を保護するための登録制度です。

登録を受けた賃貸住宅管理業者が一定のルール等を遵守すること等により、賃貸住宅管理業の健全な運営を図るものです。

登録事業者の公表により、借主は登録業者の情報を把握し、物件選択の材料として活用することができます。また、管理業務のルールが普及し、適切に管理が行われ、安心して住むことのできる賃貸住宅を選ぶことができるという効果があります。

制度新設・改定、法整備、組織再編…ある問題や起こるであろう問題に対し、対策を講じていきますが結果的にはそれを運用する当事者、利用者の意識に根本があります。また、こうした対策により消費者の選球眼が失われる懸念もあるかと考えます。

「認可をうけているから…」「この制度を利用しているから…」「この体制だったら…」など前提条件
が不用心・不注意・油断を招き、残念な結果になることも少なくありません。
運用する側は利用者目線を常に意識し、「許可を受けてますから…」の一言で済ませないことが肝要です。

精神論だけでは物事は解決しませんが、すべてはそこに帰着することだけは忘れずに、自社の品質目標【信頼感 安心感 満足感】を具現化できるよう、今日も一日スタートしたいと思います。

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