こんにちは。営業部の山口です。
久しぶりの投稿となります。
早いもので師走も半ばを過ぎ、いよいよ年内も残りわずかとなりました。
先月下旬から年末のご挨拶廻りで東奔西走しておりましたがようやく一段落したところです。
話は変わりますが、新聞、テレビ、雑誌等でも連日のように取り上げられており、多くの方がご存知のように年明けの1月1日から相続税の取り扱いが変わります。
詳しいことは別の機会に述べたいと思いますが、平成27年1月1日以降に発生する相続については、基礎控除額が4割縮小されます。この結果、従来まで相続税とは無縁だったご家庭も課税されるケースが増えることが予想されます。一説によりますと、東京23区内で戸建住宅を保有される方の5人に1人が課税されるとの試算もあり、もはや相続税は一部のお金持ちだけに適用される時代では無くなりました。
何故こういう話をしたかと申しますと、実は昨日相続対策セミナーに参加しました。
そこで感じたことは、これからの時代はお金持ちの方でなくても相続の問題に直面する可能性があるということです。
広辞苑によれば、相続とは「死亡した人(被相続人)の財産に属した一切の権利義務を一定の親族(相続人)が包括的に承継すること」とあります。
弊社でも相続対策として土地活用についてご相談いただく機会がありますが、親から子へ、子から孫へ、資産の承継が出来るよう最善のご提案に努めてまいりたいと思います。