こんにちは!露木NEWS最新号の入稿が終わりホッとしている営業部の嵩下です。
月曜日に納品予定で、仕上がりが楽しみです。
さて、本日は印紙税について書きたいと思います。
タイトルに「印紙税額の判断」と書きましたが、厳密には「課税文書の判断」というのが正しいです。
印紙税とは簡単にいうと、印紙税法に定められた文書を交付する際に掛かる税金です。以下の3つの条件にすべて当てはまった際に課税されます。
- 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
- 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
- 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
課税文書というのは、印紙税法に定められた課税事項を記載した文書で、その文書の内容により20種類に分けられます。それぞれ番号で第〇号文書と呼ばれています。(記事の最後に参考として、国税庁のホームページにて公開している課税文書の一覧を紹介します。(平成29年4月1日現在))
私が職務柄、取り扱うことの多い工事請負契約書や建築設計業務委託契約書は第2号文書「請負に関する契約書」に該当します。
課税文書に該当するかどうかは、文書の内容により判断します。
例えば、工事請負契約書を締結した後に、工事の内容が変更になり金額や工期が変更になることがあります。
その際に、変更合意書や覚書などというタイトルの文書を取り交わす場合がありますが、請負契約の変更(契約)を証するために取り交わすので第2号文書に該当します。
また、タイトルが業務委託契約書となっているものはすべて継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)に該当すると思われがちですが、課税文書の判断は記載内容で行い、場合によっては第2号文書に該当する可能性があります。
注意したいのは、第7号文書の印紙税額を決定する記載金額です。
工期を変更するだけの内容でしたら、記載金額がないものとされます。
請負金額の変更については、原契約を明らかにすることで増額の場合は差額金額が記載金額となり、減額の場合は記載金額がないものとなります。
例)2017年10月14日付工事請負契約書 契約金額100万円を120万円とする。 → 記載金額は20万円となります。
契約書の取り交わしがなかったり、原契約の内容を明らかにしないと、契約金額の書き方により記載金額が変わってきます。
例えば「100万円を120万円とする」と記載すると、記載金額は20万円ではなく、120万円となります。「100万円を20万円減額する」とした場合は、記載金額は80万円になります。
一方、「契約金額を20万円増額する」とした場合は、記載金額は20万円になります。
国税庁のホームページではわかりやすく説明していますので、ぜひご覧ください。
http://www.nta.go.jp/index.htm
【参考】 課税文書一覧(国税庁のホームページより抜粋)
号 | 文書の種類 |
第1号文書 |
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第2号文書 |
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第3号文書 |
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第4号文書 |
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第5号文書 |
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第6号文書 |
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第7号文書 |
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第8号文書 |
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第9号文書 |
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第10号文書 |
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第11号文書 |
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第12号文書 |
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第13号文書 |
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第14号文書 |
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第15号文書 |
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第16号文書 |
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第17号文書 |
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第18号文書 |
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第19号文書 |
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第20号文書 |
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