こんにちは。営業部の山口です。
住宅ローンを利用してマイホームを購入したとき、一定の要件を満たせば入居した年から最長10年間にわたり、所得税の還付を受けることができます。
いわゆる住宅ローン減税といわれるものです。正確には住宅借入金等特別控除といいます。
住宅ローン控除を受けるための主な要件としては、以下のものがあります。
・床面積が50㎡以上であること
・ローン返済期間が10年以上であること
・床面積の1/2以上が自己居住用であること
・合計所得金額が3,000万円以下であること
・新築または取得日から6か月以内に入居していること
節税効果の高い制度ですが、恒久的なものではなく、適用される期限が定まっている時限立法です。具体的には、平成33年(2021年)12月31日までに、その住宅へ入居した人が対象となります。
賃貸併用住宅でも住宅ローンを利用していれば適用されます。仮に、自宅部分の床面積が1/2未満であっても、Vol.7で述べた区分登記にしていれば、住宅ローン利用分は当然ながら減税対象となります。