こんにちは。営業部の山口です。
土地や建物を取得すると、「所有者は誰?」「所在地はどこ?」「構造や面積は?」などの各種情報を一定期間内に法務局へ届け出ることが法律で義務付けられています。
これらの届け出を不動産登記といいます。
建物を登記する場合、実態に応じて「単独登記」「共有登記」「区分登記」のいずれかを選択します。
それぞれの詳細については割愛しますが、今回は区分登記について述べたいと思います。
区分登記は、正確には区分建物表題登記といい、1棟の建物内に構造上、独立した住居や店舗がある場合に行うことができます。
分譲マンションなどは区分登記の代表例ですが、自宅部分と賃貸部分が独立した構造を持つ賃貸併用住宅でも区分登記の対象となります。
賃貸併用住宅を建築するにあたり、区分登記を行う最大のメリットは、自宅と賃貸の割合を気にしなくて良いことです。
大半の金融機関では、自宅部分の面積割合が50%以下の建物は住宅ローンを利用できませんが、区分登記だと、自宅部分の面積に関係なく、自宅部分は住宅ローン、賃貸部分はアパートローンと別々の融資を受けることが可能となります。
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