個人住宅のDIY型賃貸

こんにちは!流行にのって駆け込みショッピングをした営業アシスタントの嵩下です。
3月31日にネット通販で空気清浄機を購入してしまいました。

さて、今回は「すまい給付金」の予定でしたが、急きょ予定を変更しまして、「DIY(日曜大工)型賃貸」についてです。

今日発売の日経アーキテクチュアにて紹介されていまして、以前より個人的に気になっていたテーマでしたのでご案内したいと思います。

「DIY型賃貸」とは、借主が費用を負担して修繕や模様替えを行う方式の賃貸の契約形式です。
貸主(オーナー)側のメリットとしては、改修費用をかけず物件を貸し出すことができ、借主としては自分の希望する部分だけ修繕することができる点です。

今回、国土交通省が初めてガイドラインを策定し、賃貸借契約の具体例やトラブル回避の指針を示しました。
このガイドラインは、個人が所有する空き家となった住宅を対象としていまして、DIY型賃貸として空き家となっている個人住宅の流通拡大を促す目的があります。

国土交通省では4月以降に自治体や事業者を対象に説明会を開催する予定です。

定着しつつある「シェアハウス」など、住まい方の多様化が進んでいます。

インテリア系やファッション雑誌では、賃貸ユーザー向けに「いかに部屋をキズつけずに自分らしい部屋づくりができるか」という特集を見かけます。
住まいは所有したくないけれど、もっと自由に自分らしい住まいを実現したいと考えるユーザーは多いと思います。
私自身もそう考える一人です。

まだまだルールや指針の無い「DIY型賃貸」ですが、今後の流通拡大を見越し、すみやかな法整備やルールづくりが求められています。

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