宅地建物取引士法定講習

こんにちは。営業部の山口です。

先日、宅地建物取引士(以下、宅建士)の法定講習に参加しました。

宅建士は5年毎に更新することが法律で定められています。このため、宅建士として業務を行うには、宅建業法第22条の2第2項に基づく法定講習を受講し、新たな宅地建物取引士証の交付を受けることが義務付けられています。

5年前に宅建士(当時は宅地建物取引主任者)の資格を取得した私は今回が初めての更新となりました。講習内容は不動産税制や法令改正、さらには宅建士の使命と役割など多岐にわたります。その中で興味を引いたのが紛争事例でした。隣地との境界に関するものや隠れた瑕疵に起因するもの、接道義務違反など、私が日常的に取り組んでいる業務にかかわることで裁判にまで発展している事例の多さに唖然としました。

法令順守の重要性は今さら言うまでもありませんが、建築主をはじめとする多くのステークホルダーの期待と信頼を考えるとき、宅建士に求められる責任の重さを実感する1日でした。

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